取調べに耐えられず、うっかり自分の認識と違うことを調書にされてしまうと、後に裁判になった場合に、自身にとって不利益な証拠になってしまう可能性があります。 今回は逮捕・勾留の要件を中心に検討します。
7たとえば、容疑者Aは、住居侵入の直後、通報を受け自転車で駆けつけた警察官により、現場から約30メートル離れた地点で 現行犯逮捕されました。
通常は逮捕の理由が存在すれば逮捕の必要性もあると考えられるため、明らかに逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合に限り逮捕状の請求は却下される。
逮捕後、釈放までの流れとその期間は?身元引受人は必要なの? 逮捕後、釈放されるまでってどんな流れになるのでしょう? 身元引受人とか必要ですかね? 弁護士先生、教えてください! 回答者 逮捕から釈放されるには、 身元引受人がいた方が有利です。
「司法警察員」とは「国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者」である(刑事訴訟法199条2項)。
軽微な事案については比較的時間が短い逮捕の間に捜査が完了することを期待し、そうでない事案については逮捕と勾留の2度の司法審査を経るようにすることで、不必要な身柄拘束を防止しようとするのが趣旨です。
反面、痴漢など犯行が発覚しにくい犯罪は現行犯逮捕が多いと考えられます。
逃亡のおそれ 住居不定者、独身者、定職に就いていない者等は、必ずしも一定の場所にとどまる必要がなく、逃亡のおそれが認められやすいといえます。
これは、刑事訴訟法の第200条1項に明確に規定されているものです。
しかし、後日逮捕(通常逮捕)は 一般人では不可能です。
3号では、52分後の逮捕が適法とされた事例があります。
重大な交通事故の場合は、その後に 刑事裁判になる可能性が高く、逮捕の必要性が高いと判断される傾向にあるからです。 要件 [ ] 通常逮捕の実質的要件として、逮捕の理由として犯罪嫌疑の存在が必要であり、また逃亡や罪証隠滅のおそれなどについて逮捕の必要性がないことが明らかな場合に当たらないことが必要である。 逮捕は原則として逮捕令状が必要ですが、現行犯逮捕や緊急逮捕では例外的に逮捕令状は不要とされます。
例えば有名人で世間一般に顔が知られているために逃亡は難しいとされる場合や、会社の役員など責任のある立場で逃亡はしないと考えられる時、罪証(証拠)を隠滅することがないと考えられる時などには、裁判官は逮捕状を発行してはならないのです。 あまりご存じない方が多いですが、一般の方でも条件さえ満たせば現行犯逮捕をすることができるんです。
緊急逮捕は緊急性を要する場合に行われる 緊急逮捕は、前述した通り一定の重罪 長期3年以上の懲役や禁錮に該当する罪 を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ逮捕に緊急の必要性が認められる場合にのみ許されます。
酩酊を伴う交通事故の場合 お酒や薬物で 酩酊した 危険運転の状態で交通事故を起こしたような場合は、被害がそれほど重くなくても現行犯逮捕される可能性が高いです。
逮捕後の手続 引致 引致とは逮捕に付随する身体拘束をいいます。 ええ! 逮捕に種類があるなんて・・・ その場で逮捕されるのと、後から逮捕されるのとあるんですね。
16留置場は、通常、警察署の 2階や 3階にあるケースが多いです。
現行犯逮捕できる犯罪は決まっている? ところで、この犯罪は現行犯逮捕できるけど、あの犯罪はダメですよ、みたいな決まりってあるんですか? 回答者 刑事訴訟法213条は、「 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
上記に見てきたとおり、現行犯逮捕は誰でもできるものなのです。
逆に、あなたが現行犯を目撃した場合、誰でも現行犯逮捕ができるといっても、上記に見たとおり現行犯逮捕の要件は複雑です。 これらはそれぞれ法令によって定められているもので、刑事事件の手続き方法が違うものです。 事件発生後、捜査機関が犯人を特定し証拠なども揃えた時に逮捕の必要性があれば裁判所に逮捕状を請求することになります。
13具体的には、特定の犯罪が存在し、被逮捕者がその犯罪を犯した可能性が高いことが必要となるのです。
現行犯あるいは準現行犯は、その者の身元は明らかでないため、そのまま逃亡すると二度と連絡などが取れない可能性があるため、逮捕の要件となり身柄を確保する必要があることになるのです。
なるほど~ 重症の事故は、現行犯逮捕の可能性が高いんですね。
その後は、逮捕の 翌日か 翌々日に警察のバスで検察庁に連れて行かれ、 検察官の取り調べを受けることになります。 関連項目 [ ]• 」と定められています。
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する 引用元:刑事訴訟法第217条 つまり、罰則が30万円以下の罰金か拘留や科料と規定さている犯罪に関しては、犯人の名前や住所がわからない場合や、逃走の恐れがある場合に限り現行犯逮捕することができると言うことです。
そのため、逮捕状は不要です。